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副業初心者が絶対に知るべき3つの税金対策とは?

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この記事の要約

副業を始めたばかりの方にとって、「税金」はもっとも分かりにくく、見落としやすい壁です。しかし、最初に知っておくだけで、年間数万円〜数十万円単位で損を防げるポイントが確かに存在します。本記事では、“副業初心者がまずやるべき3つの税金対策”について徹底解説!確定申告、経費の考え方、住民税の落とし穴まで、「自分でお金を稼ぐ人」が安心して副業を継続するための第一歩を、実体験ベースでお届けします。

「副業」と「税金」の関係、なぜ最初が肝心なのか?

「副業で月に2万円でも稼げたらいいな」──そんな想いで始めたはずの副収入が、気がつけば思わぬ税金の負担となって返ってくる。

これは、実際によくある話です。

「自分は会社員だし、そんなに稼いでないから大丈夫だろう」 「確定申告って年収100万円超えてからじゃないの?」 「バレなければいいかなと思ってた…」

…この“ちょっとした誤解”が、後で地味に効いてきます。

税金は「知らなかった」では済まされません。むしろ、知っていれば避けられる落とし穴を、知らなかっただけで損をしてしまう。

だからこそ、今回は副業初心者が「まず押さえるべき3つの税金対策」に絞って、丁寧にわかりやすくお届けしたいと思います。

そもそも副業に税金ってかかるの?

結論から言うと、副業で得た所得(利益)には、必ず税金がかかります。

具体的には

  • 所得税
  • 住民税
  • (売上や業種によっては)消費税や事業税

このうち、まず副業初心者が気にすべきは「所得税」と「住民税」です。

特に注意したいのは、「所得=売上ではない」という点。

売上から必要経費を引いた金額(利益)が、課税対象になるのです。

たとえば副業で月に5万円の売上があっても、必要な道具代や交通費で3万円かかっていれば、所得は2万円です。

ここを理解しておかないと、「申告しなくていいと思ってたのに、後から住民税でバレた」なんて事態になります。

1. 「確定申告は必ずやる」が基本ルール

副業で最初にやるべき税金対策。それは「確定申告の準備をしておくこと」です。

「いや、自分は年間20万円以下しか稼いでないから、申告しなくていいって聞いたよ?」

確かに、「給与所得者で、副業の所得が年間20万円以下」の場合、所得税の確定申告は不要です。

しかし!ここには大きな“落とし穴”があります。

住民税の申告義務は「1円でも所得があれば」発生する

多くの人が見落とすのが、「住民税の申告」です。

たとえ所得税の確定申告が不要なレベル(20万円以下)だったとしても、住民税については「自治体に申告する義務」があります。

つまり、副業収入が少額でも、黙っていれば「申告漏れ」扱いになるのです。

副業で得た収入が役所に伝わるのは、銀行口座の動き、支払調書、マイナンバーなど様々な経路があります。意図せず「バレる」こともありえます。

副業が「バレる」原因は、ほぼ住民税

よくあるケース

  • 副業で10万円稼いだ
  • 申告しなかった(20万円以下だからOKと思っていた)
  • 住民税通知に副業分が加算されて、勤務先の経理が気づく

これが、いわゆる「会社に副業バレるパターン」です。

防ぐ方法はひとつ。きちんと確定申告をして、「住民税を自分で払う(普通徴収)」にすること。

この設定がされていないと、自動的に「給与から天引き(特別徴収)」に組み込まれてしまいます。

申告書類の「住民税に関する事項」欄を、絶対に見落とさないようにしましょう。

2. 経費を正しく理解して、税金を最小限に

副業初心者が次にやるべき税金対策、それは「経費の正しい把握」です。

経費とは、簡単に言えば「副業を行う上で必要だった出費」のこと。

売上から経費を引いたものが「所得」になり、税金はその所得に対してかかります。

つまり、同じ5万円の売上でも

  • 経費が0円 ⇒ 所得5万円 ⇒ 税金多く取られる
  • 経費が3万円 ⇒ 所得2万円 ⇒ 税金軽くなる

となるわけです。これは副業するうえで、とても重要なポイントです。

どこまでが経費になる?よくある疑問

よく聞かれる質問があります。

「自宅で副業してるけど、家賃や光熱費って経費になるの?」

答えは「一部はなる」です。

たとえば、1Kの部屋の半分を作業スペースに使っているなら、家賃の50%を「按分」して経費として計上することができます。

同様に

  • スマホやパソコン ⇒ 副業で使う分を按分
  • 電気代・ネット代 ⇒ 使用時間や使用割合で按分
  • カフェ代 ⇒ 作業場所として使った場合
  • 交通費 ⇒ 打ち合わせや仕入れのための移動
  • 書籍・セミナー代 ⇒ 副業に直接関係する知識

なども、条件を満たせば経費になります。

ただし、「プライベートとの線引き」ができていないと否認されるリスクがあるため、あくまで“事業との関係性が明確”なものを選ぶのが大原則です。

レシートは必ず残しておく!

経費を計上するには、“証拠”が必要です。

・レシート ・領収書 ・クレジットカードの明細 ・交通系ICの利用履歴

これらをきちんと整理・保管しておくことで、万が一の税務調査にも耐えられる帳簿になります。

スマホで撮影→クラウド保存でもOK。紙にこだわらなくても大丈夫なので、「記録に残すクセ」を身につけましょう。

3. 帳簿づけ&青色申告で“節税のプロ”に近づく

そして、最後の税金対策が「帳簿づけ」と「青色申告」の活用です。

「えっ、帳簿って…簿記の知識ないと無理じゃ?」

そんなふうに思う方も多いのですが、今は便利な会計アプリ(例:freee、マネーフォワード、やよいの青色申告など)があるため、初心者でも驚くほど簡単に帳簿管理ができます。

青色申告のメリットは絶大

開業届を出し、「青色申告承認申請書」を税務署に提出すると、最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられます(電子申告など条件あり)。

この控除、ものすごく大きいです。

仮に所得が100万円だったとしても、65万円が控除されることで、課税対象は35万円にまで下がる=税金がガクッと軽くなるのです。

さらに

  • 赤字が出た場合、翌年以降に繰越可能(3年間)
  • 家族への給与が経費にできる(専従者給与)
  • 帳簿をつける習慣が身につくことで「お金の流れ」に強くなる

など、副業を本業化したい人や、しっかりお金の管理をしたい人には最適な制度です。

申請は「開業の最初のタイミング」でやっておこう

青色申告は「その年の3月15日までに申請書を出す」必要があります(新規開業者は開業から2ヶ月以内)。

逆に言うと、タイミングを逃すと“1年間、白色申告しかできない”ということになります。

白色申告は簡単そうに見えて、実は控除が少なく、税金的には不利。最初に少しだけ勇気を出して、青色申告の道を選ぶことをおすすめします。

手続き自体はとても簡単で、最寄りの税務署に行って窓口でもらう or 国税庁のウェブサイトから印刷して郵送するだけです。

もちろん、e-Taxでの提出も可能です。

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